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2024年12月20日

事務所からのお知らせ

クレディスイスAT1債に関するスイス国へのトリガーレター送付のお知らせ

森・濱田松本法律事務所は、本日、クレディスイスAT1債を保有する多数の日本人投資家グループを代理するリードカウンセルとして、日本とスイス国の間のEPA(経済連携協定)に基づき、ICSID(投資紛争解決国際センター)の仲裁手続きを通じて、クレディスイスAT1債を2023年3月に無価値化したスイス国に対する損害賠償請求を行うため、同国に対してトリガーレターを送付しました。

本手続きへの参加を希望される日本人投資家の皆様は日々増えており、本日現在、合計で200名程度(額面総額2億米ドル、すなわち約300億円程度)となることが予想されております。引き続き参加を受け付けておりますので、ご関心のあるAT1債保有者の方は、以下までお問い合わせください。

森・濱田松本法律事務所 AT1債国際仲裁担当
mhm_at1@morihamada.com


なお、当事務所が準備を進めている本手続きの2つの特徴は、以下のとおりです。

  1. ロンドン証券取引所AIMに上場している訴訟ファンドであるLitigation Capital Management(LCM)が、弁護士報酬を含むすべての仲裁コストを、日本人投資家の皆様に代わって負担します。

  2. 日本人投資家の皆様のみにより原告団を組成することにより、投資家による回収率の向上及び迅速な解決を目指します(※)。

    (※)日本とスイス国の間のEPAは、ICSIDにおける仲裁手続きによる救済について明確に定めているのに対し、シンガポールを含む一部の国とスイス国の間の投資協定には、仲裁手続きによる救済を保証していません。仮に、日本人投資家の皆様が他国の投資家とともに原告団を組成する場合は、そもそも仲裁が可能であるか否かが大きな争点となる結果、手続きが大幅に遅延し、またそれにより訴訟ファンドの取り分が増えていくことが予想されます。詳細については、以下のニュースレター(「スイスに対するAT1債の損害賠償請求における日本の条約の優位性~シンガポールの条約との比較において~」)をご参照ください。https://www.mhmjapan.com/content/files/00070933/20240807-030801.pdf

なお、本件は、当事務所の国際仲裁プラクティスグループに属する関戸 麦 弁護士(パートナー)、ダニエル・アレン 弁護士(パートナー)、ゾーイ・リム 弁護士、緒方 彰大 弁護士、齊藤 理木 弁護士、及びウェルスマネジメントプラクティスグループに属する大石 篤史 弁護士(パートナー)が担当しております。

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