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企業活動のグローバル化に伴い、企業が国境を超えて紛争を解決しなければならない案件が飛躍的に増加しています。国際的な仲裁機関における国際仲裁や国際調停等のADR(裁判外紛争解決手続)が活用されるケースに加えて、日本企業が海外の裁判所で、あるいは外国企業が日本の裁判所で争うケースや、相互に関連する紛争が複数国の裁判所等で同時に争われるケースも少なくありません。

当事務所は、国境を越える多種多様な紛争事件について強力な弁護活動を展開できる体制を整えています。当事務所は東南アジア、中国及び米国にオフィスを有しており、日本法ないし現地法の資格を有する国際紛争解決に豊富な経験を有する弁護士が多数在籍し、必要に応じて現地法律事務所とも連携しつつ、日本及び現地の双方において、クライアントをきめ細かくバックアップします。
また、当事務所は、世界的に見ても一流の国際仲裁プラクティスを擁し、アジアにおける国際仲裁市場をリードする存在です。アジアでの大規模かつ高度に複雑なクロスボーダー紛争において主任代理人を務めた経験を豊富に有し、世界的なトップファームと並んで、Global Arbitration ReviewによるGAR100に選出されています。国際商業会議所(ICC)、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)、日本商事仲裁協会(JCAA)、ロンドン国際仲裁裁判所(LCIA)、香港国際仲裁センター(HKIAC)、アメリカ仲裁協会-紛争解決国際センター(AAA-ICDR)等の国際的な仲裁機関における国際仲裁をはじめとする国際紛争案件の代理人・仲裁人等として豊富な経験を有しており、2024 ALB Japan Awardsでは、「International Arbitration Law Firm of the Year」を受賞しました。

当事務所の国際仲裁チームのメンバーは、Chambers & Partners、Who’s Who Legal/Lexology Index、The Legal 500等の主要業界誌で高い評価を受けています。手掛ける案件は、エネルギー(従来型および再生可能エネルギー)、知的財産、製薬、小売、自動車産業等の様々なセクターに及び、係争額が多額となることも珍しくない紛争案件において、精力的に活動しています。建設紛争・EPCプロジェクト関連紛争にも力を入れており、特に日本や東南アジアにおける主要な取り扱い分野の一つとしています。

また、当事務所のチームメンバーは、一般商事仲裁に加え、投資協定仲裁その他の投資家対国家の紛争解決(ISDS)においても卓越した能力を有しており、二国間投資協定や、エネルギー憲章条約のような多国間協定に基づくICSID仲裁やUNCITRAL仲裁において、国家側、投資家側のいずれの代理人も務めた経験を有しています。

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