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訴訟ファンドであるLitFin Litigation Financiersが、弁護士報酬や敗訴時のコストを含むすべての仲裁コストを、日本人投資家の皆様に代わって負担します(日本人投資家の皆様には、勝訴時において、回収金の中から、弁護士報酬等のコスト及びLitFinに対する一定のリターンをご負担いただきます)。
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日本人投資家の皆様のみにより原告団を組成することにより、投資家による回収率の向上及び迅速な解決を目指します(※)。
(※)日本とスイス国の間のEPAは、ICSIDにおける仲裁手続きによる救済について明確に定めているのに対し、シンガポールを含む一部の国とスイス国の間の投資協定には、仲裁手続きによる救済に関する定めがありません。そのため、仮に、日本人投資家の皆様が他国の投資家とともに原告団を組成する場合は、日本人投資家が仲裁において勝訴しても、日本人投資家の回収額が他国の投資家にも分配されてしまい、その分、日本人投資家の手元に残る分が減少するケースが懸念されます。これは、勝訴時の配分が国や地域ごとに分けて計算されない場合に生じる問題であり、他国の投資家による仲裁が認められないリスクを、日本人投資家が負担することになるという問題であるため、ご留意頂きたく存じます。
当事務所は、2024年12月20日、クレディスイスAT1債を保有する多数の日本人投資家グループを代理するリードカウンセルとして、日本とスイス国の間のEPA(経済連携協定)に基づき、ICSID(投資紛争解決国際センター)の仲裁手続きを通じて、クレディスイスAT1債を2023年3月に無価値化したスイス国に対する損害賠償請求を行うため、同国に対してトリガーレターを送付しました。
この度、スイス国との間の協議期間が満了したことを踏まえ、本年10月中に仲裁を申し立てることを予定しています。本手続きへの参加を希望される日本人投資家の皆様は日々増えており、本日現在、合計で300名を超えています。
当事務所が想定する具体的な仲裁戦略や、9月17日(水)を予定している募集締切り期限までの手続き(法律事務所の変更に要する手続きを含みます)等について、9月4日(木)に詳しくご説明するためのセミナーを開催しますので、ご関心のある方は是非ご参加頂ければと存じます。
https://www.morihamada.com/ja/insights/seminars/122136
仲裁申立て日が迫っており、これが最後の参加の機会となることが想定されております。お問い合わせについては、以下までご連絡ください。
森・濱田松本法律事務所 AT1債国際仲裁担当
mhm_at1@morihamada.com
なお、詳細については、別途、上記セミナーにてご説明させて頂きますが、当事務所が準備を進めている本手続きの2つの特徴は、以下のとおりです。
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