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近時、紛争において裁判外での交渉が決裂した場合に、企業間の紛争解決手段として仲裁や調停といった裁判外紛争解決手続(ADR)が利用される局面が目立ってきています。

当事務所は、事務所創設以来、一貫して、裁判所における訴訟手続に限らず、紛争解決に係る業務を主力業務として取り組んできました。こうした紛争解決全般にわたる長く深い経験を活かし、仲裁や調停といったADRにおいてクライアントの権利・利益を最大限確保すべく強力にサポートしています。また、クライアントの代理人としての業務に止まらず、仲裁人・調停人・あっせん人といった立場で紛争解決に携わる機会も増加しています。

特に、企業活動のグローバル化に伴い、国際的な紛争事件の解決手段として国際仲裁や国際調停等のADRが活用されるケースが飛躍的に増えています。当事務所の所属弁護士は、国際商業会議所(ICC)、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)、日本商事仲裁協会(JCAA)等の国際的な仲裁機関における国際仲裁をはじめとする国際紛争案件の代理人・仲裁人等として豊富な経験を有しており、国境を越える多種多様な紛争事件について強力な弁護活動を展開できる体制を整えています。

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