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当事務所主催

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『2023年3月31日に公表された半導体製造装置等の輸出管理強化案について』

【内 容】
2023年3月31日、外為法に基づく貨物等省令の改正案が公表され、半導体製造装置等の23品目について、新たに輸出管理の対象とする方針が示されました。本改正は、2023年1月27日に報じられた、日米蘭の半導体製造装置に関する対中輸出管理合意に基づくものと考えられます(当該日米蘭合意に関するセミナーはこちらをご覧ください。)。

本改正では、半導体製造装置等が23品目規制されたほか、半導体製造装置等の部品や関連する技術・プログラムも規制されています。規制された半導体製造装置等の中には、露光装置のみならず、洗浄装置・成膜装置・エッチング装置などが含まれます。一方で、一定の範囲で包括許可が可能とされており、一定の負担軽減が図られています。
本セミナーでは、本改正の概要についてご説明するとともに、今後の対応ステップについて検討します。

【対 象】
・企業の法務部、貿易管理部、コンプライアンス、リスク管理、経営企画、海外事業部等のご担当者様
・その他半導体関連事業への輸出管理制度に関する理解を深めたいと考えられている方
※ 法律事務所に所属されている方や学生の方はご遠慮ください。

【講義時間】
1時間25分程度

【その他】
※ 受講料は無料です。
※ 本セミナーは会場での開催やライブ配信は予定しておりません。
※ 本セミナーは皆様への情報提供の一環として開催しておりますので、事前に弊事務所の承諾を得られることなく、セミナー内容やこれに関する質疑応答を引用しての、報道や外部への情報発信などをされることは、どうかご遠慮くださいますようお願いいたします。

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