金融庁による有価証券報告書訂正命令や課徴金納付命令、公正取引委員会による排除措置命令や課徴金納付命令、税務当局による課税処分、特許庁による拒絶査定、都道府県知事による開発許可や都市計画事業の認可等の行政庁の処分に対して不服がある場合には、行政不服申立手続、行政訴訟の他、専門分野に設けられた特別な紛争解決手続(金融庁・特許庁の審判、電波監理審議会による審判、公害等調整委員会及び電気通信事業紛争処理委員会の紛争処理手続等)で争うことが求められます。当事務所は、訴訟その他の紛争解決に関わる業務の一環として、これらの行政争訟についても多数の実績・経験を有しています。
当事務所は、各種行政機関に出向した経験のある弁護士や各種審査会・審議会の委員なども多数在籍しており、これらの行政争訟手続に精通した弁護士が各分野の専門弁護士と連携しながら、行政側、事業者側それぞれの立場からアドバイス及び法的手続の代理を行っています。
また、当事務所の弁護士は、金融庁、証券取引等監視委員会、公正取引委員会、税務当局、労働基準監督署等の立入検査や報告命令等への対応に関しても豊富な経験を有しており、こうした行政調査に対しても迅速かつ的確な対応を採れる体制を整備しています。
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