LBOに際して提供されるファイナンスは、シニア(優先)ローン、メザニン(劣後)ローン、HoldCoローン、劣後社債、優先株式、又はこれらのうち複数の組み合わせなど、多種多様な形態をとり、また、複数のプレイヤーの利害を調整するために複雑かつ精緻なストラクチャーが必要となります。
当事務所では、レンダーその他の資金提供者の立場においても、また、スポンサー等の買収者又は借入人の立場においても、多くのLBOファイナンスの案件に関与しています。そして、最先端の金融手法に関わる法律上及び実務上の問題に通暁した弁護士が、近時の関連する法令の改正を含む法的環境の変化・発展に迅速に対応しつつ、また、海外を含めた実務の動向も踏まえつつ、案件のストラクチャリングの検討、融資契約・担保契約・債権者間契約等のドキュメンテーション・交渉等において、依頼者の利益をよりよく実現するための助言・支援を行い、多くの企業買収の案件に不可欠な資金調達を実現するために必要な法的サポートを行っています。
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