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当事務所では、1970年代から外国投資信託や投資顧問業などのアセットマネジメント業務や外債発行業務に関して数多くの依頼者に対して幅広いリーガル・サービスを提供してきました。こうした長い経験の下で培われた情報開示、届出書や目論見書作成に関する豊富な知識を活かして、また当該業務を専門とする数多くの弁護士・司法書士・パラリーガルがチームとして一体となって、広い視野から金融商品の組成・販売に関する法的助言を行っています。

例えば、当事務所は、ケイマン、ルクセンブルグ、アイルランドなどで設立される外国籍の投資信託を国内で募集(公募・私募)する際に、組成する商品の法的問題について助言し、各種契約書を作成し、発行者の代理人として有価証券届出書等の作成・提出を行っています。また、国内籍の投資信託についても、その商品の組成、有価証券届出書の作成、日々の運用に関わる法的アドバイスを行っています。このほか、国内外の上場投資信託(ETF)についても法的アドバイスを行っています。

金商法の施行以降、投資信託受益証券の発行者や販売者に課される法的責任は益々重くなっています。当事務所は、こうした法的アドバイスを通じて、依頼者に生じうるトラブルを未然に防ぎ、わが国における資産運用ビジネスの健全な発展に寄与したいと考えています。

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