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中国最新法令

中国最新法令速報 No.435(「『反外国制裁法』の実施に関する規定」等)

Ⅰ. 重要法令等の解説

1. 「『反外国制裁法』の実施に関する規定」
国務院 2025年3月23日公布、2025年3月23日施行

執筆担当:沈 暘鈴木 幹太

中国反外国制裁法1が、2021年6月に公布、施行されて以来、特に近時、米中間の摩擦の激化により、同法に基づく対抗措置を実施する回数が増加している。今般、中国国務院により反外国制裁法の実施に関する規定2(以下「本規定」という。)が新たに公布、施行された。これにより反外国制裁法上の対抗措置の内容、反外国制裁法の執行手続が明確にされ、また、対抗措置についての履行義務に違反する者に対する禁止、制限措置等の内容が一定程度具体的に規定された。中国で事業を行う日本企業等にも大きな影響を及ぼす可能性があるため、関心が集まっている。

反外国制裁法は、外国による中国への制裁、干渉、外国法の域外適用へ対抗するためのいわば法律の「ツールボックス」を充実させるための重要な一環として、2021年6月に立法され、公布施行されたものとされる3。中国外交部により公開されている対抗措置リスト及び措置4によれば、台湾問題、チベット問題、香港問題、人権問題をめぐり、対抗措置が発動された事例が増えてきた。反外国制裁法に基づき発動された対抗措置は、2022年12月以降、全部で15回実施されているが、うち、2024年以降に実施された措置は、12回を占めている。このような背景のもとで、反外国制裁法の実施についてより具体的な規定を定めるものとして、本規定が公布、施行された。以下、本規定の概要について説明する。

(1)対抗措置を講じる場面
反外国制裁法3条で、「外国国家が国際法及び国際関係の基本準則に違反し、様々な口実をもって、又はその国の法律に基づいて中国に対して抑制し、圧力をかけ、中国の公民、組織に対して差別的な制限措置を実施し、中国の内政に干渉する場合に、中国が相応の対抗措置を講じる権利を有する」規定している。一方、反外国制裁法15条は、「外国国家、外国の組織又は個人」について、「中国の主権、安全、発展の利益を害する行為を実施し、協力し、支援することに対し、必要な対抗措置を講じる必要がある場合」、本法の関連規定を「参照して執行する」としている。一方、本規定3条は、反外国制裁法3条の場面はもとより、15条に該当する場面においても、国務院の関連部門は、関連組織、個人等について、対抗措置リストに追加し、対抗措置を講じることができると規定し、反外国制裁法を直接適用することも可能とされている。

(2)対抗措置
本規定6条~9条では、反外国制裁法6条5に定める対抗措置について、その所管部門、及び具体的な内容について規定した。

本規定7条では、「反外国制裁法6条2号における封印、差押え、凍結は、国務院の公安、財政、自然資源、交通運輸、税関、市場監督管理、金融管理、知的財産権等の関連部門が、職責権限に従い実施する。」と規定し、反外国制裁法6条2号に基づき、対抗措置が講じられる者の中国国内の財産の凍結等の措置を講じる際に、対抗措置の実施権限を有する関連部門を広い範囲で列挙し、これらの関連部門が対抗措置を実施する権限をすることを明確に規定した。また、反外国制裁法6条2号における「その他の各種財産」についても、「現金、手形、銀行預金、有価証券、基金持分、株式、知的財産権、売掛金等の財産及び財産的権利を含む」ことが明確に定められた。例えば、外国企業が対抗措置の対象となった場合、その中国国内の子会社に対する持分、中国国内に有する知的財産権や売掛金等の債権等も凍結等の対象になり得るものと考えられる。

また、本規定8条では、制裁対象の活動が禁止、制限される分野を幅広く規定しており、教育、科学技術、法律サービス、環境保護、経済・貿易、文化、観光、衛生、スポーツ分野等の活動が禁止、制限されると明確に規定した。それに合わせて、国務院の教育、科学技術、司法行政、生態環境、商務、文化及び観光、衛生健康、体育行政等の関連部門が、職責権限に従いこれらの規制を実施すると規定されている。

本規定9条では、反外国制裁法6条4号における「その他の必要な措置」についても、措置の例示をしている。中国に関わる輸出入活動や投資活動への従事の禁止又は制限のほかに、制裁対象に対する関連品目の輸出の禁止、データ、個人情報の提供の禁止又は制限、関係者の就労許可、滞在又は居留資格の取消又は制限、過料の賦課等も挙げられている。例えば、データ、個人情報の提供の禁止又は制限は今までの対抗措置では、明確に言及されたことがないが、本条の規定により、今後、対抗措置の内容はより多様化する可能性があると考えられる。

(3)対抗措置の履行義務違反
本規定13条では、対抗措置を遵守しない者(以下「違反者」という。)に対する措置を具体的に掲げている。国務院の関連部門は、違反者にして、是正命令、政府調達・入札及び関連貨物、技術の輸出入又は国際サービス貿易等の活動に従事すること、データ、個人情報を国外から受領し、又は国外に提供すること、中国国内から出国し、中国国内に滞在・居留することを禁止又は制限等の権限を有すると規定されている。

本条の規定は、違反者を中国国内の者に限定していないが、反外国制裁法11条では、そもそも対抗措置の履行義務を有するのは、中国国内の組織及び個人であると規定しているため、本条に規定する違反者は、中国国内の組織及び個人に限定されるものと考えられるが、日本企業の中国子会社やその日本国籍の従業員等は、本条の規制対象となり得るため、十分に留意する必要があると考えられる。

また、上記(2)で分析したとおり、今後、対抗措置の内容が多様化する可能性がある中で、対抗措置の内容を精査してこれに違反することのないよう慎重に対応する必要があると考えられる。

(4)対抗措置の取消等
反外国制裁法8条では、対抗措置を講じる根拠となる状況が変化した場合、国務院の関連部門が対抗措置の一時停止し、変更又は取消す(以下「対抗措置の取消等」という。)ことができると規定している。本規定14条及び15条では、対抗措置の取消等の方法について新たに規定した。

本規定14条では、対抗措置が講じられる組織、個人は、対抗措置を講じる決定を下した国務院の関連部門に対し、関連する対抗措置の取消等を申請することができ、申請の際には、自らが行為を是正し、行為の結果を除去するための措置を講じたこと等に関する事実及び理由を提出しなければならないと規定している。

一方、本規定15条によれば、国務院の関連部門は、自らの職権で、実際の状況に基づき、対抗措置の執行状況及び効果に対する評価を手配することができるとされており、かかる評価結果に基づき、又は対抗措置が講じられる対象組織、個人が本規定14条により申請した事実及び理由に対する審査状況に基づき、関連する対抗措置の取消等を決定することができる。

(5)外国の訴訟活動に対する対抗措置
本規定19条では、外国の国家、組織又は個人が、訴訟の推進、実施等の手段を通じて、中国の主権、安全、発展の利益を害した場合、国務院の関連部門は、訴訟及び判決執行等の活動に参加する上記の主体及びこれに関わる組織、個人を対応措置リストに記載し、入国制限、中国国内における財産の封印、差押え、凍結、それとの関連取引、提携の禁止又は制限等の対抗措置を講じる権限を有し、かつ財産の強制執行及びその他のより厳しい対抗措置を講じる権利を留保するとされている。また、いかなる組織及び個人も、上記外国の国家、組織又は個人が推進し、実施する訴訟により下された判決を執行し、又は執行に協力してはならないと規定されている。本条における中国の主権、安全、発展の利益を害する訴訟の定義は明記されておらず、範囲が必ずしも明確ではないように思われる。引き続き、本条の執行状況を注目していく必要があると考えられる。

(6)法律サービスの提供の奨励
本規定20条では、弁護士事務所、公証機関等の専門サービス機構が、反外国制裁のために法律サービスを提供することを奨励し、支持すると規定している。反外国制裁法12条及び本規定18条では、外国の国家が中国企業等に対して講じた差別的な制限措置を執行し、又は執行に協力し、中国の公民、組織の合法的権益を侵害した場合、中国企業等は、法に基づき人民法院に訴訟を提起し、侵害の停止、損害賠償を求める権利を有すると定められている。2024年に、反外国制裁法に基づく初の訴訟事例があった6と報じられている。米中間の摩擦が激化している状況において、今後も中国国内で、反外国制裁法を根拠とする訴訟が増える可能性があると考えられ、本条もその一因になる可能性があると考えられる。

(全22条)

2. 「ネットワーク安全法(改正草案第二次意見募集稿)」に関する通知
国家インターネット情報弁公室 2025年3月28日公表、意見募集期限2025年4月27日

執筆担当:崔 俊塩崎 耕平

国家インターネット情報弁公室は、2025年3月38日に「ネットワーク安全法(改正草案第二次意見募集稿)」7(以下「本意見募集稿」という。)を公表した。
本意見募集稿は、現行の「ネットワーク安全法」8(以下「現行法」という。)におけるネットワーク運用と情報安全等に関する法的責任、個人情報及び重要データの安全に関する法的責任を調整した。法の義務に違反し重大な結果を発生させた場合に責任を加重する方向の条文を追加している一方で、危害結果を自発的に除去・軽減・是正等した場合に責任を減免する内容も追加しており、信賞必罰の方向性がみてとれる。

中国では、国のネットワーク安全の維持と保護を重視しているところ、ネットワーク環境と技術は、ネットワーク安全法が公布された2016年11月以降大きく変化している。このような状況に適応するため、ネットワーク安全法の改正に向けた動きがあり、2022年9月12日に、主に現行法6章の法律責任に関する部分(現行法59~70条)に対する改正案として「『ネットワーク安全法』の改正に関する決定(意見募集稿)」9が公表されていたが、本意見募集稿は、上記に続き2回目の意見募集稿として公表されたものである。本意見募集稿では、現行法の罰金額度の調整や関連する処罰規定の追加が注目されている。具体的には、安全認証、安全検査を経ておらず、又は安全認証に不合格、安全検査の要求に不適合であるネットワーク重要設備及びネットワーク安全専用製品を販売・提供した場合の法的責任に関する規定を新設し、さらに、重要情報インフラの運営者が安全審査を受けていない、又は安全審査に合格していないネットワーク製品やサービスを利用した行為に対する処置・処罰措置を明確化する内容が盛り込まれている。詳細は、以下のとおりである10

(1)ネットワーク安全保護義務を履行しない場合の罰則規定の加重
本意見募集稿は、現行法59条における安全保護義務の不履行について、下表のとおり罰則規定の加重することが提案されている。

違法行為番号現行法本意見募集稿
ネットワーク安全保護義務の不履行1・1万元以上10万元以下の過料
・主管者に対しては5千元以上5万元以下の過料(現行法21条)
・1万元以上5万元以下の過料
・是正を拒否し、又はネットワーク安全を害する等の場合は、5万元以上50万元以下の過料
・主管者に対しては1万元以上10万元以下の過料
2・(重要情報インフラの運営者)
・是正、警告(現行法25条)
・是正、警告、5万元以上10万元以下の過料
3・(上記1と2によりネットワーク安全を重大に害する結果が発生)
・50万元以上200万元以下の過料、付随処分11、責任者に5万元以上20万元以下の過料
・(上記1と2によりネットワーク安全を特に重大に害する結果が発生)
・200万元以上1,000万元以下の過料、付随処分、主管者に20万元以上100万元以下の過料

(2)ネットワーク重要設備及びネットワーク安全専用製品に関する法律責任の追加
現行法61条に、ネットワーク重要設備及びネットワーク安全専用製品の販売・提供につき安全認証の合格や安全検査の要求への適合を要求する法23条に違反した場合の責任を追加することが提案されている。すなわち、そのような場合には、関連主管部門が是正又は違法行為の停止を命じ、警告を与え、違法製品及び違法所得を没収すること、違法所得が10万元以上のときは、併せて違法所得の同額以上3倍以下の過料に処することができること、違法所得がなく又は違法所得が10万元に満たないときは、併せて3万元以上10万元以下の過料に処することができるとすることを提案している(2条)。

(3)ネットワーク情報安全に関する罰則規定の調整・追加
本意見募集稿は、現行法68条、69条1号12を統合して、69条とし、ネットワーク運営者が、法律、行政法規により発表又は伝達が禁止されている情報の伝達を停止し、消去等の処理措置を講ずること等を求める法47条の規定に違反した場合の刑罰の加重について、下表のとおりとすることを提案している。

違法行為番号現行法本意見募集稿
ネットワーク情報安全に関する罰則1・是正、警告、違法所得没収。
・是正を拒否し、又は情状が重いときは、10万元以上50万元以下の過料、併せて付随処分。
・主管者等に対して1万元以上10万元以下の過料(現行法68条)
・是正、警告、通達批判。
・5万元以上50万元以下の過料。
・是正を拒否し、又は情状が重いときは、50万元以上200万元以下の過料、併せてアプリケーション・プログラムを含む付随処分。
・主管者等に対して5万元以上20万元以下の過料
2・是正、警告、情状が重いときは、5万元以上50万元以下の過料。
・主管者等に対して1万元以上10万元以下の過料(現行法69条)
3➢特に重大な影響や結果をもたらした場合の責任加重
・200万元以上1,000万元以下の過料、併せてアプリケーション・プログラムを含む付随処分。
・主管者等に対して20万元以上100万元以下の過

(4)行政処罰の減免規定を追記
本意見募集稿は、72条を新設し、「ネットワーク運営者に、違法行為による危害結果を自発的に除去しもしくは軽減させた、違法行為が軽微であり遅滞なく是正しかつ危害結果をもたらさなかった、又は初めての法令違反でありかつ危害結果が軽微であり遅滞なく是正した等の状況が存在する場合は、行政処罰法の規定に従い、軽きに従い行政処罰を与え、行政処罰を減軽し、又は行政処罰を与えない。関連主管部門は、職責に基づき関連する行政処罰裁量基準を制定し、行政処罰裁量権の行使を規範化する。」との内容を追加することを提案している(7条)。

(5)その他の修正
上記のほか、本意見募集稿では、以下の改正を提案している。

  • 法64条を新設して、現行法60条1号(悪意のあるプログラムの設定)、2号(製品、サービスに存在する安全上の欠陥、脆弱性等のリスクに対して迅速な改善措置の未履行、ユーザーへの未告知、関連主管部門への未報告)13及び63条(安全を脅かす活動等)14の行為があり、ネットワーク安全を脅かす等の結果をもたらした場合は、法59条3項の規定に従い処罰するとの内容の追加(3条)。
  • 法65条を法67条に改め、「重要情報インフラの運営者が法35条の国家安全審査への合格義務を遵守せず、安全審査を経ておらず、又は安全審査に合格していないネットワーク製品又はサービスを使用した場合は、関連主管部門が期限付是正、国の安全への影響の除去を命じ、併せて調達金額の同額以上10倍以下の過料に処するものとし、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対しては1万元以上10万元以下の過料に処する。」と改正(4条)。
  • 法61条と62条の「ウェブサイトを閉鎖する」を「ウェブサイト又はアプリケーションプ・プログラムを閉鎖する」に改正(8条)。

(全8条)

Ⅱ. 注目法令等の紹介

1. 「一部の中・重希土類レアアース関連品目に対する輸出管理規制の実施に関する決定」
商務部、税関総署 2025年4月4日公布、同日施行

執筆担当:趙 雪セン、森 規光

2025年4月4日、中国商務部と税関総署は共同で本決定を発表し、一部の中・重希土類レアアース関連品目に対する輸出規制を実施することを決定15した。この決定は、「輸出管理規制法」16、「対外貿易法」17、「税関法」18及び「両用品目輸出管理規制条例」19の規定に基づくものであり、本決定の冒頭において、本決定の目的は「国の安全と利益を維持・保護し、拡散防止20等の国際義務を履行すること」と記載されている。

今回の輸出規制の対象は、主にサマリウム(Sm)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ジスプロシウム(Dy)、ルテチウム(Lu)、スカンジウム(Sc)、イットリウム(Y)の7種類の中・重希土類レアアース元素及びその関連品目である。具体的には、金属、合金、ターゲット材、永久磁石材料、酸化物、化合物及びそれらの混合物など、多様な形態の製品が含まれる。

本決定によると、上記製品を輸出する際、輸出事業者は、「輸出管理規制法」及び「両用品目輸出管理規制条例」の規定に従い、国務院商務主管部門に輸出許可を申請しなければならない。さらに、輸出事業者は通関申告の際、規制品目に該当するかどうかを明確に識別しなければならず、該当する場合には備考欄に両用品目輸出管理規制コードを記載することが必要とされている。税関は、その記載に対して疑義がある場合、法に従って聴取し、貨物の通関を一時停止することができる。

なお、本決定の公布と同時に、「両用品目輸出管理規制リスト」21においても、本決定に基づく規制内容が追加されるとされている。

Ⅲ. その他の法令等一覧

2025年3月18日から2025年4月8日までの期間に公布された主な法令等の一覧は以下のとおりである(上記にて取り扱った法令等を除く。)。
 

  1. 「渉外知的財産権紛争処理に関する規定」
    (原文:国务院关于涉外知识产权纠纷处理的规定)
    (国務院、2025年3月13日公布、2025年5月1日施行)
  2. 「鉱産資源法実施条例(意見募集稿)」
    (原文:自然资源部关于《中华人民共和国矿产资源法实施条例(征求意见稿)》公开征求意见的公告)
    (自然資源部、2025年3月17日公布、2025年4月15日まで意見募集)
  3. 「『商業銀行代理販売業務管理規則』の公布に関する通知」
    (原文:国家金融监督管理总局关于印发《商业银行代理销售业务管理办法》的通知)
    (国家金融監督管理総局、2025年3月21日公布、2025年10月1日施行)
  4. 「外国国家免除に係る民事事件の関連手続事項に関する通知」
    (原文:最高人民法院关于涉外国国家豁免民事案件相关程序事项的通知)
    (最高人民法院、2025年3月26日公布、同日施行)
  5. 「税関輸出入貨物申告管理規定」
    (原文:中华人民共和国海关进出口货物申报管理规定)
    (税関総署、2025年3月27日公布、2025年5月1日施行)
  6. 「税収徴収管理法(改正意見募集稿)」
    (原文:《中华人民共和国税收征收管理法(修订征求意见稿)》公开征求意见)
    (国家税務総局等、2025年3月28日公布、2025年4月27日まで意見募集)
  7. 「上場会社株主会規則」
    (原文:上市公司股东会规则)
    (中国証券監督管理委員会、2025年3月28日公布、同日施行)
  8. 「上場会社定款ガイドライン」
    (原文:上市公司章程指引)
    (中国証券監督管理委員会、2025年3月28日公布、同日施行)
  9. 「『多国籍企業の人民元・外貨一体化資金プール業務管理規定』の公布に関する通知(意見募集稿)」
    (原文:《中国人民银行、国家外汇管理局关于印发<跨国公司本外币一体化资金池业务管理规定>的通知(征求意见稿)》公开征求意见的通知)
    (中国人民銀行等、2025年4月1日公布、2025年5月1日まで意見募集)
  10. 「貴金属・宝石従事機構資金洗浄防止及びテロ資金供与防止管理規則(意見募集稿)」
    (原文:中国人民银行关于《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知)
    (中国人民銀行、2025年4月3日公布、2025年4月16日まで意見募集)
  11. 「最高人民法院による第45回指導性案例の公布に関する通知」
    (原文:最高人民法院关于发布第45批指导性案例的通知)
    (最高人民法院、2025年4月7日公布、同日施行)

  1. 本ニュースレターNo.354(2021年6月25日発行)をご参照ください。
  2. 原文「实施《中华人民共和国反外国制裁法》的规定」
  3. 2021年3月14日に全国人民代表大会で承認された「全国人民代表大会常務委員会業務報告」において、「今後一年の主な任務」として掲げられた。全人代常務員会法律業務委員会担当者による記者会見http://www.gov.cn/zhengce/2021-06/11/content_5616932.htm
  4. https://www.mfa.gov.cn/web/wjb_673085/zfxxgk_674865/gknrlb/fzcqdcs/
  5. 国務院の関連部門は、各自の職責及び職務分担に従い、本法4条、5条に定める個人、組織に対し、実際の状況に基づき次の各号のいずれか、又は複数の措置の実施を決定することができる。
    (1) 査証の発給拒否、入国拒否、査証の取消又は国外追放
    (2) わが国の国内における動産、不動産及びその他各種財産の封印、差押え、凍結
    (3) わが国の国内の組織、個人が当該組織、個人と関連取引、提携等の活動を行うことの禁止又は制限
    (4) その他の必要な措置
  6. 2025年3月8日最高人民法院業務報告https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zwgkztzl/2025nianzhuanti/2025qglh20250219/lhdbg20250219/zgrmfygzbg20250219/202503/t20250315_515886.html 中国の造船企業は2023年に外国企業と船舶建造契約を締結したが、その後、当該中国企業は第三国により制裁リストに追加されたため、外国企業は第三国の制裁措置を遵守するために契約義務の履行を中止した。中国の裁判所は初めて反外国制裁法を適用して訴訟を受理し、和解を促進した結果、中国企業は8,400万元以上の建造費を取り戻すことができた事例が2025年全人代の最高人民法院業務報告で紹介されている。
  7. 原文「关于公开征求《中华人民共和国网络安全法(修正草案再次征求意见稿)》意见的通知」
  8. 本ニュースレターNo.238(2016年11月25日発行)をご参照。
  9. 本ニュースレターNo.385(2022年10月14日発行)をご参照。
  10. 本意見募集稿は、意見募集を踏まえて内容が修正される可能性があり、正式に公布・施行されるまでは法令としての効力を有しないため、今後正式に公布される法令及び実務動向を注目する必要がある。
  11. 関連業務の一時停止、営業停止・整頓、ウェブサイト/アプリケーションの閉鎖、業務許可証または営業許可書の取り上げ等。以下同様。
  12. 現行法では、「ネットワーク運営者が本法47条の規定に違反し、法律、行政法規により発表又は伝達が禁止されている情報について伝達を停止せず、消去等の処理措置を講じず、関連記録を保存していない場合は、関連主管部門が是正を命じ、警告を与え、違法所得を没収する。是正を拒否し、又は情状が重いときは、10万元以上50万元以下の過料に処するものとし、併せて関連業務の一時停止、営業停止・整頓、ウェブサイトの閉鎖を命じ、関連業務許可証を取り上げ、又は営業許可書を取り上げることができ、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対しては1万元以上10万元以下の過料に処する(68条)」、「ネットワーク運営者が本法の規定に違反し、次の各号の行為のいずれかがある場合は、関連主管部門が是正を命じる。是正を拒否し、又は情状が重いときは、5万元以上50万元以下の過料に処し、直接責任を負う主管者及びその他の直接責任者に対しては1万元以上10万元以下の過料に処する(69条)。」となっている。
  13. 悪意のあるプログラムを設定した場合、その製品、サービスに存在する安全上の欠陥、脆弱性等のリスクに対して直ちに改善措置を講じず、又は規定に従い遅滞なくユーザー告知し、かつ関連主管部門に報告しなかった場合
  14. 法27条の規定に違反し、ネットワークの安全を脅かす活動に従事し、又はネットワークの安全を脅かす活動に従事するために専門に用いるプログラム、ツールを提供し、又は他人がネットワークの安全を脅かす活動に従事するために技術支援、広告普及、支払決済等の援助を提供したが、犯罪を構成していない場合
  15. 原文「商务部、海关总署公告2025年第18号--公布对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定」
  16. 原文「中华人民共和国出口管制法」
  17. 原文「中华人民共和国对外贸易法」
  18. 原文「中华人民共和国海关法」
  19. 原文「中华人民共和国两用物项出口管制条例」
  20. 拡散防止の対象物については記載されていないが、上位法が「輸出管理規制法」等であることから、大量破壊兵器の拡散防止を意味するものと考えられる。
  21. 原文「中华人民共和国两用物项出口管制清单」
     
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