従来より資金決済の重要な担い手として業務を営んできた金融機関やクレジットカード会社においては、グローバル化や各事業会社との連携が進むことで、決済事業の重要性がますます高まっています。また、資金移動業者、ポイント・電子マネー発行会社、収納代行・決済代行サービス会社、プラットフォームやモール運営会社等の事業会社が、専業・兼業にかかわらず、決済事業を営むケースが顕著に増えています。
当事務所においては、専門的で経験豊富な弁護士が、登録等を必要とするサービスについて、金融庁その他の監督官庁に対するスキームの事前交渉、登録申請書・届出書の作成、社内規則・マニュアル等の社内体制の整備、利用約款その他対顧客資料の作成・レビュー、当局対応全般を支援します。また、登録等を必要としないサービスについては、サービスの適法性の確認及び意見書の作成、監督官庁への照会及び確認、利用規約の作成等、サービス開始までに必要となる作業全般を提供可能です。
また、M&A等で対象となる会社が決済事業を営む場合のデュー・ディリジェンス及び適法性の確認や、登録等の円滑な承継のための手続の支援なども行っています。
当事務所は、特に、複雑高度化する決済ビジネスを提供する事業者及びクロスボーダーにサービスを提供する海外事業者の日本展開の支援に関して、多数の実績を有しています。いずれの案件においても、監督官庁とのネットワークを活かして、実践的かつ戦略的なアドバイスを即時に行える点に、圧倒的な強みを有しています。
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