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International Trade Law Newsletter

(速報版)トランプ2.0関税の整理~中・加・墨関税、鉄鋼・アルミ関税、自動車関税、相互関税の根拠法、適用関係、除外措置等~

Ⅰ. はじめに

1月20日に発足した第2次トランプ政権は、「米国第一」の旗印の下、これまでに、中国・メキシコ・カナダへの追加関税、鉄鋼・アルミ関税の強化・拡大、自動車関税、相互関税などを次々に発表・導入しています。中でも相互関税は、4月5日以降、全世界からの輸入品に一律の基礎関税10%を賦課し、主要な貿易相手国に対しては4月9日以降、さらに高率の国別関税率(日本は24%)を賦課するという内容で、世界に衝撃を与えました。このうち国別関税率について、トランプ大統領は4月9日、中国を除き90日間猶予することを表明しましたが、いずれにしても、戦後80年続いた自由貿易体制は歴史的転換点を迎えています。

本ニュースレターでは、企業における対応の検討の一助として、措置の時系列・根拠法(下記Ⅱ.)、各関税措置の概要・税率、適用除外、相互の適用関係(下記Ⅲ.)などを速報的に整理・概観します。

なお、本ニュースレターは、日本時間4月10日(木)正午時点の情報をベースにしており、それ以降の動きは反映されておりません。最新の情報については米国政府の発表やニュース等を併せてご参照ください。

Ⅱ. トランプ2.0関税の時系列と根拠法

1. 時系列

2025年1月20日の第2次トランプ政権発足から日本時間4月9日までの主要な動き(大統領令、負国等)を時系列で整理すると、図表1のとおりです。

これまでに導入された主な関税措置としては、①不法移民・違法薬物(フェンタニル)問題に関連した中国・カナダ・メキシコへの追加関税(2月1日発表、以下「フェンタニル関税」と呼びます)、②鉄鋼・アルミ関税(2月10日発表)、③自動車関税(3月26日発表)、④相互関税(4月2日発表)──が挙げられます(図表1のハイライト部分)。これらのほかにも、本ニュースレターでは深入りしませんが、ベネズエラ向け「二次関税」(3月24日発表)など注目すべき動きが見られます。

図表1 トランプ2.0関税に関連する大統領令・布告等

日付措置概要
1.20メモランダム・第2次トランプ政権が発足。「米国第一通商政策」を発表
1.26声明・コロンビアが不法移民送還受け入れを拒否したため同国からの輸入品に25%の関税を課すと表明したが、その後撤回
2.1E.O. 14193
E.O. 14194
E.O. 14195
・国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づき、2月4日以降、カナダ・メキシコに対し25%(カナダのエネルギー等は10%)、中国に対し10%の追加関税(フェンタニル関税)を賦課
・小口貨物免税(デミニミス特例)の適用を停止
2.3E.O. 14197
E.O. 14198
・カナダ・メキシコへのフェンタニル関税を3月4日まで猶予
2.5E.O. 14200・中国からの輸入品について、小口貨物免税を当面の間復活
2.10布告10895
布告10896
・通商拡大法232条に基づく鉄鋼・アルミ製品関税を強化・拡大(適用除外の撤廃、アルミ税率の25%への引き上げ、鉄鋼・アルミ派生品への課税等)し、3月12日から適用
2.13メモランダム・財務長官・商務長官・通商代表らに対し、「非相互的な通商関係」の調査と報告を指示
2.21USTR告示・通商代表部が、通商法301条に基づき、中国の船舶運航者に対し、米国への入港に際して最大100万ドル、中国製船舶の運航者に対し最大150万ドルの入港料を徴収する提案を公表
2.25E.O. 14220・銅製品について、通商拡大法232条に基づく調査と270日以内の報告を商務長官に指示
3.1E.O. 14223・木材について、通商拡大法232条に基づく調査と270日以内の報告を商務長官に指示
3.2E.O. 14226
E.O. 14227
・カナダ・メキシコ製品に対するフェンタニル関税について、小口貨物免税を当面の間復活
3.3E.O. 14228・中国向けフェンタニル関税を3月4日以降20%に引き上げ
3.6E.O. 14231
E.O. 14232
・カナダ・メキシコからの輸入品のうちUSMCA原産地規則を満たす品目を、3月7日以降、フェンタニル関税の適用対象外に
・カリウム塩の追加関税を10%に引き下げ
3.24E.O. 14245・国務長官に対し、ベネズエラ産石油を輸入する国に対し、4月2日以降25%の関税賦課(「二次関税」)を検討するよう指示
3.26布告10908・通商拡大法232条に基づき、自動車に対し4月3日以降、特定の自動車部品に対し遅くとも5月3日以降、25%の追加関税を賦課
4.2E.O. 14257・基礎関税・相互関税を発表。前者は4月5日、後者は4月9日から賦課
4.8E.O.・中国向け相互関税率を84%に引き上げ
4.9SNS・中国向け相互関税率を125%に引き上げる一方、中国以外の国に対する相互関税の国別関税率の適用を90日間猶予(当面の間、基礎関税率10%のみを適用)

2. 追加関税の根拠法

上に挙げた4つの関税措置(①中国・カナダ・メキシコ向けフェンタニル関税、②鉄鋼・アルミ関税、③自動車関税、④相互関税)の法的根拠としては、主に1977年国際緊急経済権限法(IEEPA)と1962年通商拡大法232条が使われています。このほか、トランプ2.0において具体的な措置はまだ発動されていないものの、多くの中国製品について、第1次トランプ政権下の2018年当時から、1974年通商法301条に基づく追加関税が賦課されています。

これら法令の概要と、第1次・第2次トランプ政権下で発動された措置を整理すると図表2のとおりです。

図表2 追加関税の根拠法とこれまで発動された措置

根拠法趣旨・概要実際に発動された措置
第1次政権第2次政権
1977年
国際緊急
経済権限法
・国際関係の緊急事態における通商制限
・米国の国家安全保障、外交政策、経済への異例・重大な脅威があり、大統領が緊急事態を宣言した場合に特定国との通商を制限。調査は不要
・経済制裁の主な根拠法
(なし)

フェンタニル関税

相互関税

1962年
通商拡大法
232条
・国家安全保障目的の関税
・商務省が行う調査(270日以内)により、対象産品の輸入が国家安全保障に悪影響を与えると判断された場合に関税引き上げ等を認める
鉄鋼・アルミ関税

鉄鋼・アルミ関税

自動車関税

1974年
通商法301条
・不公正な貿易慣行に対する制裁関税
・通商代表部(USTR)が行う調査(12~18か月)により、外国による通商協定違反、又は外国の行為・政策・慣行が不当もしくは差別的と判断された場合に関税引き上げ等を認める
中国製品への
追加関税
(※中国製船舶等に
対する入港料の
徴収を検討中)


第1次トランプ政権時には、追加関税の根拠法として主に通商拡大法232条と通商法301条が使われていましたが、第2次トランプ政権ではIEEPAが積極的に活用されていることが注目されます。IEEPAは、国際関係の緊急事態に際し、大統領に通商制限の権限を認めるもので、経済制裁の根拠法として広く使われています。この法律を追加関税の根拠法に使えるかは議論もあるところですが、通商拡大法232条や通商法301条と異なり、措置発動に際して関係当局による調査が必要とされず「使い勝手が良い」ことが、今回同法が多用されている背景にあると考えられます。

Ⅲ. 個別の関税措置

以下では、①中国・カナダ・メキシコ向けフェンタニル関税、②鉄鋼・アルミ関税、③自動車関税、④相互関税、⑤通商法301条関税について、措置の具体的内容を順に解説します。

1. 中国・カナダ・メキシコ向けフェンタニル関税

トランプ大統領は、2月1日、中国・カナダ・メキシコが米国への不法移民や違法薬物の流入に加担しているとして、 IEEPAに基づき「国家緊急事態」を宣言し、2月4日以降、これらの国からの輸入品に追加関税(中国は10%、カナダ・メキシコは25%)を課すと発表しました1。このうち中国に対しては2月4日から実際に関税賦課を開始し、3月4日以降は税率が20%に引き上げられました2

一方、カナダ・メキシコについては追加関税の賦課が1か月間猶予されましたが3、3月4日以降25%(カナダのエネルギー品目は10%)の追加関税の徴収が開始されています。ただし、第1次トランプ政権時に米国がカナダ、メキシコと締結した貿易協定であるUSMCA4を前提に、多くの自動車関連企業がカナダやメキシコへの投資を行ってきた経緯も踏まえ、サプライチェーンの混乱回避のため、カナダ・メキシコからの輸入のうちUSMCAの原産地規則を満たした産品については、3月7日以降、IEEPA関税の適用が免除されることになりました5。例えば自動車(乗用車及びピックアップ)の場合、次の要件を満たす場合に免除の対象となります。

  • 域内原産割合(RVC)が75%以上
  • 主要部品(エンジン、トランスミッション、車体・シャーシ、車軸、サスペンション、ステアリング、先端バッテリー)が北米原産であること
  • 完成車メーカーが北米で購入する鉄鋼及びアルミの70%以上が北米原産であること
  • 乗用車では付加価値の40%以上、ピックアップでは付加価値の45%以上が、直接工員の時給16ドル以上の地域で発生していること

2. 鉄鋼・アルミ関税

鉄鋼・アルミ製品については、第1次トランプ政権当時の2018年3月8日、通商拡大法232条に基づく大統領布告が発出され、外国からの鉄鋼・アルミ製品の輸入によって米国の安全保障が脅かされているとして、鉄鋼製品に25%、アルミ製品に10%の追加関税が賦課されました。もっとも、豪州、カナダ、メキシコ、日本など一部の国からの輸入については一定の除外ないし軽減措置が設けられ、また、米国で十分な生産ができない製品や安全保障上考慮を要する品目については、輸出企業の個別申請に基づく品目別除外制度が設けられていました。

これに対し、第2次トランプ政権では、2025年2月10日付大統領布告(鉄鋼アルミ)により、既存の鉄鋼・アルミ関税が大幅に拡大・強化されました。具体的には、既存の措置について次の①~③の変更が行われ、3月12日(③の派生品については3月14日)から適用が開始されました。

①国別・品目別の適用除外を撤廃し、追加関税を一律に適用
②アルミ税率の引き上げ(10%→25%)
③鉄鋼・アルミ派生品(鉄鋼・アルミを含んだ製品)への課税拡大

課税対象となる派生品(③)の範囲は、3月5日付商務省(BIS)告示(鉄鋼アルミ)によりHSコードベースで指定されています。また、輸入申告時に、派生品に含まれる鉄鋼・アルミ部分の価額を申告することにより、当該部分にのみ追加関税が賦課されることとされています(価額が不明の場合は派生品全体に課税されます)。

なお、後述のとおり、通商拡大法232条に基づく鉄鋼・アルミ追加関税の対象品目については、相互関税の適用が免除されています。

3. 自動車関税

3月26日、通商拡大法232条に基づく大統領布告が発出され、4月3日以降、全世界からの自動車輸入に対し、25%の追加関税が賦課されることになりました6。課税対象の自動車には、乗用車(セダン、SUV、クロスオーバー、ミニバン、貨物バン)と軽トラックが含まれます。自動車の主要部品(エンジン、トランスミッション、パワートレイン、電装品)についても、遅くとも5月3日以降、25%の追加関税が賦課されることになっています。

ただし、カナダ・メキシコからの輸入については、自動車サプライチェーンの混乱回避のため、上述したUSMCA原産地規則を満たす製品については、当面の間措置を免除することとされています(ただし、自動車に含まれる非米国原産部品等については将来的に課税するとしています)。また、後述のとおり、自動車関税の対象品目については相互関税の適用が免除さます。

これまで、日本から米国に輸出される乗用車には2.5%、トラックには最大25%の関税がかかっていましたが、今回の措置により25%上乗せされ、乗用車については27.5%、トラックについては最大50%の関税が課されることになりました。日本にとって、自動車は対米輸出金額の3割弱を占める最大の輸出品であるところ、完成車・部品メーカーはもちろん、日本経済全体への悪影響も懸念されます。

4. 相互関税

トランプ大統領は、2月13日付のメモランダムにより、財務長官、商務長官、通商代表らに対し、貿易赤字削減や不公正な貿易是正のための措置の検討を指示し、4月2日、「相互関税」に関する大統領令を発出しました。同大統領令は、IEEPAに基づき米国の大規模かつ持続的な貿易赤字を「国家緊急事態」と宣言した上で、4月5日以降、全世界からの輸入品に基礎関税10%を適用し、さらに、Annex Iに掲げられた国については、4月9日以降、図表3に示す国別関税率まで引き上げることを内容とします。

図表3 相互関税の国別税率(主なもの)

税率
カンボジア49%
ベトナム46%
タイ36%
中国34%→84%
(→125%?)
台湾32%
スイス31%
インド26%
韓国25%
日本24%
マレーシア24%
EU20%
イギリス10%


日本に対する関税率は24%という高水準に設定されており、また、日本以外のアジア諸国についてはさらに高い税率が設定されています。これらの税率は、米国の貿易赤字額を輸入額で割った数字(%)をおよそ半分にすることにより算定されており7、対米貿易黒字の多い国ほど税率が高くなっています。もっとも、トランプ大統領は4月9日、自身のSNSで、中国以外の国については、国別関税率の適用を90日間猶予することを発表しており、当面、基礎関税10%のみが賦課されることになります。

中国については、もともと34%というかなり高めの国別関税率が設定されていたところ、中国が相互関税への報復として米国からの全輸入に34%の追加関税を課したことへの再報復として、4月8日付け大統領令により税率が一気に84%まで引き上げられました。さらに、中国が報復関税を84%に引き上げたことを受け、トランプ大統領は4月9日、中国向け税率を125%にする旨をSNSで表明しました。なお、中国の場合、相互関税に加え、既存のフェンタニル関税や後述する通商法301関税も課税が継続されていることから、合計の税率は極めて高額になります。

一方、相互関税の適用除外として、次の品目については追加関税(基礎税率及び国別関税率)の適用が免除されます。

①通商拡大法232条に基づく追加関税の対象品目(鉄鋼・アルミ、自動車)
②カナダ・メキシコからの輸入品(IEEPAに基づくフェンタニル関税の対象)
③大統領令Annex IIに掲げる品目
④最恵国待遇(MFN)を適用されない国(北朝鮮、キューバ等)からの輸入品
⑤米国原産品を20%以上含む産品の米国原産部分

例えば、日本から米国に輸出される鉄鋼・アルミ製品や自動車については、通商法232条に基づく25%の追加関税が賦課されているため、相互関税24%の適用は免除されます。また、カナダ・メキシコから米国に向けた輸出については、フェンタニル関税25%が課されているため、やはり相互関税の適用は免除されます8(中国については免除されず、フェンタニル関税と相互関税が重畳的に課税されることは上述のとおりです)。

上述のとおり、USMCAの原産地規則を満たす品目については、フェンタニル関税と自動車関税も免除されているため、フェンタニル関税、自動車関税、相互関税のいずれも課税されないこととなります。

5. 通商法301条関税

第2次トランプ政権は、今のところ通商法301条に基づく関税は発動していませんが、第1次トランプ政権時に中国製品に対して課した追加関税が現在も継続しています。

すなわち、米国は、2017年8月、通商法301条に基づき、中国の技術移転策や知的財産権の侵害などに関する調査を開始し、2018年3月以降、第1弾~第4弾にわたって中国製品に追加関税を賦課しました。中国も対抗制裁で応酬し、「米中貿易戦争」に発展しました(図表4)。これらの関税は、トランプ2.0で導入されたフェンタニル関税、鉄鋼・アルミ関税、相互関税に加算して課税されることになります。

図表4 第1次トランプ政権における通商法301条関税

フェーズ賦課開始規模関税率中国の報復措置
第1弾2018.7.6818品目
(340億ドル相当)
25%・即日、340億ドル相当の米国製品に25%の関税を発動
・米国の措置をWTO提訴
第2弾2018.8.2.270品目
(160億ドル相当)
25%・160億ドル相当の米国製品に25%の関税を即時に発動
第3弾2018.9.245,745品目
(2,000億ドル相当)
10%→25%・600億ドル相当の米国製品に5~25%の関税を即時に発動
第4弾2019.9.13,243品目
(1,114億ドル相当)
15%→7.5%・750億ドル相当の米国製品に5%~10%の関税を発動
・後に2.5%~5%に引き下げ
1,560億ドル相当発動せず 


通商法301条関税については、バイデン政権後期の2024年に、戦略分野における税率の見直しが行われ、例えば電気自動車について100%、太陽電池・半導体について50%、鉄鋼、アルミ、バッテリー、重要鉱物、STSクレーン、医療製品について25%に税率が引き上げられています。

Ⅳ. まとめ

以上、トランプ2.0におけるフェンタニル関税、鉄鋼・アルミ関税、自動車関税、相互関税、さらには第1次トランプ政権から続く通商法301条関税について、措置の時系列、根拠法、各関税措置の概要・税率、適用除外、相互の適用関係などを速報的に整理しました。

日本との関係でも、既に鉄鋼・アルミ関税(拡大措置)、自動車関税、相互関税(ただし国別関税率の適用は90日間猶予の見通し)の適用が開始されており、対米輸出に直接的な影響が生じています。今後は、国ごとの関税の「段差」も踏まえたサプライチェーンの見直し(例えば高率の関税を課される中国から、相対的に関税率の低い日本、メキシコ、カナダ等への工程の移管)に加え、取引当事者(例えば米国の完成車メーカーと、日本など外国のTier 1、Tier 2、Tier 3メーカー)間の関税コストの負担をどうするかといった問題も検討課題になってくると考えられます。また、中国は、米国による相互関税への報復措置として、米国からの輸入品全品目に対し34%の報復関税を賦課することを発表し、米国による再報復(相互関税率を84%に引き上げ)を受けた再々報復として、報復関税率を84%にまで引き上げることを発表しています9カナダやEUも報復措置を発表しており、関税の応酬による世界経済へのダメージが深刻化することが懸念されます。何より、戦後80年にわたって世界経済の成長を支えてきた自由貿易システム(GATT/WTO体制)は正念場を迎えており、日本をはじめとする主要国が何をなすべきかが問われています。

  1. E.O. 14193E.O. 14194E.O. 14195
  2. E.O. 14228
  3. E.O. 14197E.O. 14198
  4. 米国・カナダ・メキシコ協定
  5. E.O. 14231E.O. 14232
  6. 自動車については、第1次トランプ政権当時にも、商務省による通商拡大法232条の調査が行われ、2019年5月17日の大統領布告により、安全保障上の脅威が認定されていました。その際は課税は見送られましたが、第2次政権において政権発足から約2か月半というスピードで措置を発動できた背景として、第1次政権当時に既に調査が行われていたという事情があったと考えられます。
  7. 米国通商代表部ウェブサイト参照
  8. ただし、フェンタニル関税が撤廃された場合には、USMCA原産地規則を満たす製品を除き、12%の相互関税が賦課されることとされています。
  9. このほか、フェンタニル関税に対する報復措置(一定の米国産品に対する追加関税)も実施されています。
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